収入が少なくて、他からの借り入れが困難な家庭や、身体障害者のいる家庭の生活向上などのために、次の資金の貸付を行っています。
どんな費用が借りられるの?
◆失業等により日常生活が困難であり、生活の立て直しのために必要な費用
- 就職等による生活の再建までの間に必要な生活費
- 家賃
- 住宅手当の受給者が、住宅へ入居するための初期費用(敷金・礼金など)
- 就業のための支度費等、生活を再建するために一時的に必要な費用
◆日常生活を送る上で、又は自立生活のために一時的に必要な費用
- 住宅の増改築などのために必要な費用
- けがや病気の療養のために必要な費用
- 介護サービスを受けるために必要な費用など
◆緊急かつ一時的に生計の維持が困難な場合の費用
- 医療費など臨時の支払が必要なとき
- 給与等の盗難又は紛失によって生活費が必要なとき
- 住宅手当や生活保護など、公的給付等の支給開始までに必要な生活費など
◆学校(高校・大学等)に就学するため又は入学に際し必要な費用
◆現在住んでいる不動産を担保とした生活費
上記の他にも様々な費用があります。詳しくはこちら⇒資金の種類
誰が借りられるの?
- 低所得世帯(概ね市町村民税非課税世帯程度)
- 障害者世帯(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方の属する世帯)
※現在、障害者自立支援法によるサービスを利用している等これと同程度と認められる方を含みます。
- 高齢者世帯(65歳以上の高齢者のいる世帯)
資金種類により異なります。詳しくはこちら⇒貸付対象者
いくら借りられるの?
資金種類ごとに貸付限度額があります。詳しくはこちら⇒貸付限度額
担保や保証人は必要なの?
- 低所得世帯(概ね市町村民税非課税世帯程度)
- 障害者世帯(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方の属する世帯)
※現在、障害者自立支援法によるサービスを利用している等これと同程度と認められる方を含みます。
- 高齢者世帯(65歳以上の高齢者のいる世帯)
資金種類により異なります。詳しくはこちら⇒貸付対象者
利息は?
- 連帯保証人がいる場合は、無利子です。
- 連帯保証人がいない場合は、年1.5%です。
資金種類により異なります。詳しくはこちら⇒貸付条件
返済についてはどうすればいいの?
最終貸付の日から据置期間を置いて、口座振替又は振込みによる毎月返済になります。
問い合わせ先
伊豆市社会福祉協議会 83-3013・72-8508